○佐那河内村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成30年6月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、佐那河内村が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 村長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地
(2) 申込資格
(3) 申込受付期間(次条において「申込期間」という。)
(4) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(6) 利用料金に関する事項
(7) その他村長が指定する事項
(申込)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申込書に次に掲げる書類を添えて、申込期間内に村長に提出しなければならない。
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書及び収支計画書
(2) 当該団体の経営状況を説明する書類
(3) その他村長が特に必要と認める書類
(選定方法等)
第4条 村長は、前条の規定に基づく申込書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他村長が別に定める事項
(1) 公募に対し応募者がいないとき。
(2) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(3) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
(4) 当該施設の性格、規模及び機能等を考慮し、公募することが適さないと認められるとき。
2 指定期間は、指定の日から起算して5年以内とし、期間満了後の再指定を妨げない。
3 村長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、村長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、規則で定める。
(業務報告の聴取等)
第9条 村長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
3 第7条第3項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに、その管理を行わなくなった公の施設の当該施設、又は物品等を原状に回復しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第12条 指定管理者は、その管理する公の施設の当該施設、又は物品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、当該き損、又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部、又は一部を免除することができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 公の施設の利用状況
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他村長が別に定める事項
(個人情報の取扱い)
第14条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の目的を尊重し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第5号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。