○佐那河内村小中一貫校に関する規則
平成29年12月6日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9の規定に基づき、小学校における教育と中学校における教育を一貫して実施する中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校(以下「小中一貫校」という。)について、必要な事項を定める。
(名称)
第2条 次の表の左欄に掲げる学校は、小中一貫校とし、その名称は、同表の右欄に掲げるものとする。
学校
小中一貫校の名称
佐那河内小学校
佐那河内中学校
佐那河内小中学校
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
平成29年12月6日 教育委員会規則第4号
(平成30年4月1日施行)