○佐那河内村農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則

平成29年12月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第11号)別表第1に規定する農業委員会長、会長職務代理者、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、村長が別に定める額(以下「加算額」という。)及び支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(加算額)

第2条 加算額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)第3の1に規定する活動実績に応じた加算(以下「活動実績加算」という。)及び第3の2に規定する成果実績に応じた加算(以下「成果実績加算」という。)を併せた額とする。

(支給対象活動及び成果)

第3条 活動実績加算の対象となる活動は、事業実施要綱第3の1(1)に規定する活動とし、成果実績加算の対象となる成果は、事業実施要綱第3の2(1)に規定する成果とする。

(加算額の財源)

第4条 加算額の財源は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)とする。

(活動実績加算及び成果実績加算の算定方法等)

第5条 活動実績加算は、次の方法により算定する。

(1) 支給対象活動に要した時間について、1時間当たり1,097円とする。ただし、算定した額が年額72,000円を超える場合は、72,000円とする。

(2) 支給の基礎となる時間は、支給対象活動に要した時間を通算するものとする。

(3) 前号により通算した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 成果実績加算は、事業実施要綱第3の2(2)に規定する計算方法により得られた額を委員等の人数で除して得た額とする。ただし、著しく成果が少ない委員等に対しては、この限りでない。

(実績の報告)

第6条 委員等は、第3条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農地利用最適化業務活動日誌を農業委員会会長に提出するものとする。

(加算額の支給時期)

第7条 村長は、交付金の額の確定を受けた後に、委員等に加算額を一括して支給するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

佐那河内村農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則

平成29年12月26日 規則第6号

(平成29年12月26日施行)