○佐那河内村道路占用料徴収条例

平成29年6月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料の額は、前項の規定により算出した額に消費税及び地方消費税を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

(占用料の減免)

第3条 村長は、道路の占用(以下「占用」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 公衆、公益の用に供する事業のために占用するとき。

(3) 無料で常時一般通行の用に供する地下道又は仮道であって、かつ、交通の便益を増進することができるものの設置のために占用するとき。

(4) 地先から雨水又は汚水を溝等に排出するのに必要な排水管の埋設のために占用するとき。

(5) 家屋の敷地である沿道宅地から道路に出入する道路の設置のために占用するとき。

(6) 水道管の各戸への引入管の設置のために占用するとき。

(7) 恒例の祭礼等のために臨時に占用するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、占用を許可した際にその全額を徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたるものに係る翌年度以降の占用料は、毎会計年度の初めに徴収することができる。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の生じた月の翌月からの占用料については、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他特別の事由により道路の占用ができなくなったとき。

(3) 道路占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。

(延滞金の徴収)

第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、占用料の額に年14.5%の割合を乗じて計算した額とする。

3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しない。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料金表

占用物件

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

770

第2種電柱

1,200

第3種電柱

1,600

第1種電話柱

690

第2種電話柱

1,100

第3種電話柱

1,500

その他の柱類

53

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

7

地下に設ける電線その他の線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

520

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

360

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱

450

広告塔

表示面積1m2につき1年

1,100

その他のもの

占用面積1m2につき1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1m未満のもの

長さ1mにつき1年

36

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

53

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

71

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

140

外径が0.4m以上1m未満のもの

360

外径が1m以上のもの

710

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

時価に0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

時価に0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

時価に0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

710

地下に設ける通路

360

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

11

その他のもの

占用面積1m2につき1月

110

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

110

その他のもの

表示面積1m2につき1年

1,100

標識

1本につき1年

850

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

11

その他のもの

1本につき1月

110

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

11

その他のもの

その面積1m2につき1月

110

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100

その他のもの

540

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1m2につき1年

820

令第7条第3号に掲げる施設

時価に0.028を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

110

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

階数が1のもの

占用面積1m2につき1年

時価に0.008を乗じて得た額

階数が2のもの

時価に0.011を乗じて得た額

階数が3のもの

時価に0.015を乗じて得た額

階数が4以上のもの

時価に0.016を乗じて得た額

その他のもの

時価に0.008を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 時価とは、近傍類似の土地の時価をいう。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算する。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

佐那河内村道路占用料徴収条例

平成29年6月26日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)