○佐那河内村職員の懲戒処分に関する規程

平成27年3月30日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分について、その基準及び審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分の基準等)

第2条 村長は、職員が法第29条第1項各号のいずれかの規定に違反したときは、当該行為の態様及び結果、故意又は過失の程度、公務内外に与える影響、当該職員の職責、過去の非違行為の状況、日頃の勤務態度等を総合的に考慮し、別表に規定する非違行為の種類に応じ同表に掲げる標準的な懲戒処分の基準に従い、当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

2 この規程において、懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職、免職の順序による。

3 訓告及び注意の処分は、前項の懲戒処分に至らない程度の行為に対し、口頭又は文書により行うものとする。

(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該非違行為に応じた同表に掲げる標準的な懲戒処分のうち、最も重い懲戒処分を行うものとする。

(情状等による加重等)

第4条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、1段階重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の非違行為の態様が極めて悪質であるとき。

(2) 職員の非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員の非違行為が故意又は重大な過失と認められるとき。

(4) 職員が管理又は監督の地位にあるなど職責の度合いが特に重いとき。

(5) 職員が非違行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき1段階重い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる標準的な懲戒処分が戒告の場合にあっては減給、減給の場合にあっては停職、停職の場合にあっては免職とする。

(情状等による軽減等)

第5条 第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、1段階軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員の非違行為が軽微な過失であると認められるとき。

(3) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出るなど非違行為に対するその後の対応に誠意があると認められるとき。

(4) 職員の非違行為の程度が軽微である等の特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき1段階軽い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる標準的な懲戒処分が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とする。

(懲戒処分としない場合の取扱い)

第6条 職員の行為が別表に掲げる非違行為の種類に該当する場合であって、当該職員が行った当該非違行為の態様等に照らし、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該非違行為に応じた同表に掲げる標準的な懲戒処分に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 職員の行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて当該非違行為に応じた懲戒処分を行うものとする。

(懲戒処分の手続)

第8条 村長は、懲戒処分を行うに当たっては、佐那河内村職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 委員会は、村長の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、この規程に規定する基準に従い処分の可否及び内容について審査を行うものとする。

3 委員会は、職員の行為がこの規程に規定する非違行為に該当する場合であっても、その情状等によっては、この規程に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず、若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。

(懲戒処分を受けた者に対する昇給の取扱い)

第9条 懲戒処分を受けた後、最初に昇給させる場合その者の号給は、次により行うものとする。

(1) 戒告 標準昇給号俸の4分の3

(2) 減給 標準昇給号俸の2分の1

(3) 停職 停職期間中又は停職期間終了後の直近の昇給時期には昇給しない

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員の懲戒処分の基準及び審査等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

非違行為の種類

懲戒処分

1 一般服務関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職又は停職

(2) 遅刻・早退

ア 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

(3) 休暇の虚偽申請

ア 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

(4) 勤務態度不良

ア 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

(5) 職場内秩序を乱す行為

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

(6) 虚偽報告

ア 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

(7) 秘密漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

イ 職務上知ることのできた秘密を自己の不正な利益を図る目的で漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職

ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、減給又は戒告

(8) 兼業の承認等を得る手続のけ怠

ア 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合

減給又は戒告

(9) 入札談合等に関与する行為

ア 村が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合

免職又は停職

(10) 個人の秘密情報の目的外収集

ア その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給又は戒告

(11) セクシュアル・ハラスメント

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職又は停職

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職又は減給

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返した場合ことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職又は停職

エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

(12) パワー・ハラスメント

ア 他の職員に対し、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為(以下「職場内の優位性を背景とする職場環境を悪化させる行為」という。)を行った場合

減給又は戒告

イ 他の職員に対し、職場内の優位性を背景とする職場環境を悪化させる行為を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職又は停職

2 公金公用物取扱い関係

(1) 横領

ア 公金又は公用物を横領した場合

免職

(2) 窃取

ア 公金又は公用物を窃取した場合

免職

(3) 詐取

ア 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合

免職

(4) 紛失

ア 公金又は公用物を紛失した場合

戒告

(5) 盗難

ア 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合

戒告

(6) 公用物損壊

ア 故意に職場において公用物を損壊した場合

減給又は戒告

(7) 失火

ア 過失により職場において公用物の出火を引き起こした場合

戒告

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

ア 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

減給又は戒告

(9) 公金公用物処理不適正

ア 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合

減給又は戒告

(10) コンピュータの不適正使用

ア 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

3 公務外非行関係

(1) 放火

ア 放火をした場合

免職

(2) 殺人

ア 人を殺した場合

免職

(3) 傷害

ア 人の身体を傷害した場合

停職又は減給

(4) 暴行・けんか

ア 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合

減給又は戒告

(5) 器物損壊

ア 故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

(6) 横領

ア 自己の占有する他人の物を横領した場合

免職又は停職

イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合

減給又は戒告

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

(8) 詐欺・恐喝

ア 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

(9) 賭博

ア 賭博をした場合

減給又は戒告

イ 常習として賭博をした場合

停職

(10) 麻薬等の所持等

ア 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合

免職

(11) 酩酊による粗野な言動等

ア 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

(12) 淫行

ア 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

免職又は停職

(13) 痴漢行為

ア 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合

停職又は減給

(14) 盗撮行為

ア 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合

停職又は減給

4 監督責任関係

(1) 指導監督不適正

ア 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合

減給又は戒告

(2) 非行の隠ぺい、黙認

イ 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職又は減給

佐那河内村職員の懲戒処分に関する規程

平成27年3月30日 規程第2号

(平成30年12月14日施行)