○佐那河内村一般財団法人への関与に関する条例

平成28年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、法人への村の関与に関する事項を定めることにより、法人の経営状況や事務の透明性を高めて、健全な経営の促進に寄与することで、法人を通じて実現しようとする行政目的の効果的かつ効率的な達成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法人」とは、村が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下「資本金等」という。)を出資している一般財団法人のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 村の資本金等への出資比率が2分の1以上のもの

(2) 村の資本金等への出資比率が4分の1以上2分の1未満のもののうち、村以外の者の出資比率に比して村の出資比率が最も高く、かつ、村がその運営に密接な関係を有するもの

2 この条例において「公的支援」とは、村が法人に対して行う支援のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 資本金等を出資すること。

(2) 資金を貸し付けること。

(3) 補助金(経営改善を目的とするものに限る。)を交付すること。

(4) 貸付金の返済を猶予し、返済計画を変更すること。

(5) 適正な対価なく財産を新たに貸し付け、又は譲渡すること。

(6) 損失補償契約その他これに準ずる契約を締結すること。

(自律的運営等への配慮)

第3条 村長は、この条例の運用に当たっては、法人の自律的な運営及び村以外の出資者の利益を損なわないように十分配慮するものとする。

(資料の提出)

第4条 村長は、次に掲げる事項について、法人に対し、資料の提出を求めなければならない。

(1) 年度別事業計画

(2) 年度別決算報告

(3) その他村長が必要と認める事項

(経営の健全性等の評価等)

第5条 村長は、毎年度、法人の決算終了後、次に掲げる事項を点検し、評価するものとする。

(1) 法人の経営の健全性

(2) 法人が行う事業による公益目的の達成度

(3) 公的支援の妥当性(公的支援を行っている場合に限る。)

2 村長は、前項各号に掲げる事項について、点検し、評価したときは、速やかに議会に報告しなければならない。

(公的支援の協議等)

第6条 村長は、法人から公的支援の要請を受けたときは、当該法人に対し報告及び資料の提出を求め、当該法人と公的支援の必要性及びその内容を協議するものとする。

2 村長は、前項の規定による協議を行ったときは、議会に報告するものとする。

(議会の議決等)

第7条 村長は、第2条第2項第1号から第3号までに掲げる公的支援を行おうとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

2 村長は、公的支援(前項の公的支援を除く。)を行おうとするときは、あらかじめ議会に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村一般財団法人への関与に関する条例

平成28年9月30日 条例第18号

(平成28年9月30日施行)