○佐那河内村小水力発電所の設置及び管理に関する条例

平成28年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、佐那河内村小水力発電所(以下「佐那河内村小水力発電所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 水田用水補給と畑地灌漑を目的とした農業用水を有効利用した発電を行い、農村地域における低炭素社会の構築を図ると共に関連する農業用水利施設と一体となった維持・保全体制を構築する事により農村地域の活性化につなげるため佐那河内村小水力発電所を設置する。

(名称及び所在地)

第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

佐那河内村新府能発電所

佐那河内村上字奥川股7番地1

(管理)

第4条 佐那河内村小水力発電所の管理は、村長が行う。ただし、この施設の管理について必要と認めるときは、その管理を長の認める団体に委託することができる。

この条例は、平成27年10月13日から施行する。

佐那河内村小水力発電所の設置及び管理に関する条例

平成28年3月31日 条例第2号

(平成27年10月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 条例第2号