○佐那河内村入学祝金支給条例

平成27年3月30日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、小中学校等に入学する児童及び生徒の保護者に対し、入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、子育てに要する保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、次世代を担う子どもたちの健やかで生き生きとした成長を助長することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小中学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

(2) 児童等 当該年度の4月1日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本村の住民基本台帳に記載されている児童及び生徒、又は佐那河内村立小学校及び佐那河内村立中学校に入学する児童及び生徒をいう。

(3) 保護者 民法(明治29年法律第89号)第818条若しくは第819条に規定する親権者又は村長が適当と認める者をいう。

(支給対象者)

第3条 祝金の支給を受けることができる者は、当該年度において小中学校等に入学する児童等の保護者とする。

(支給額)

第4条 祝金の支給額は、小中学校等に入学する児童等1人につき3万円とする。

(支給の申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者は、佐那河内村入学祝金支給申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要な調査及び審査のうえ祝金の支給又は不支給を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

佐那河内村入学祝金支給条例

平成27年3月30日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月30日 条例第24号