○佐那河内村教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月1日のいずれか早い日から施行する。

佐那河内村教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月30日 条例第12号

(平成27年11月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 条例第12号