○佐那河内村行政財産使用料条例

平成27年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可した行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、別表に定めるところによる。

(加算金)

第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 冷暖房に要する経費

(4) 清掃費用及び共益費用

(5) 電話料金及び電話の維持に要する経費

(6) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認める経費

(使用料等の納入)

第4条 使用者は、定められた期日までに使用料及び加算金(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 村長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用料等を分割して納付させることができる。

(使用料等の還付)

第5条 既に納付された使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(1) 本村において行政財産を公用又は公共用に供するため、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない事由により行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったとき。

(3) その他村長が特別の事由があると認めるとき。

(使用料等の減免)

第6条 村長は、行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は村長が適当と認める公共的団体等が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他の緊急事態の発生により応急の用に供するとき。

(3) 職員の福利厚生を目的とする事業の用に供するとき。

(4) その他村長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に本村の行政財産の使用を申請している者及び現に使用している者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

使用料算定基準(年額)

土地

風力発電事業敷地

1m2当たり400円×使用面積×(5/100)

太陽光発電事業敷地

1m2当たり1,200円×使用面積×(5/100)

その他

1m2当たり時価×使用面積×(5/100)

建物

建物の適正な評価額の1m2当たり価格に使用面積を乗じ、これに100分の7を乗じて算定した額と、当該使用部分に係る土地使用料を加えて得た額

備考

1 使用期間が1月以上のもので使用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とみなして計算する。

2 使用期間が1月未満のものについては、日割によって計算する。

3 使用面積が1m2未満であるとき又は使用面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。

4 使用料算定基準の時価の設定は、近傍の売買事例、地価調査による標準地等を参考とし、それらによりがたいときは、固定資産税評価額を基準として設定するものとする。

5 電柱、支線、広告、地下施設等この表の規定により難いものについては、受益の程度を考慮して村長が定める額とする。

6 土地、建物の使用料の算定した額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

7 使用の態様によりこの表により難い場合の使用料については、村長がその都度定めることができる。

佐那河内村行政財産使用料条例

平成27年3月30日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)