○佐那河内村民生委員推薦会規則

平成26年3月28日

規則第3号

(総則)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和23年政令第22号。以下「令」という。)の規定に基づき、佐那河内村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数、その他推薦会に関し必要な事項はこの規則に定めるところによる。

(組織及び委嘱)

第2条 法第8条の規定による推薦会の委員の定数は8名以内とし、村の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者

(4) 社会福祉団体の代表者

(5) 教育に関係ある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長等)

第3条 推薦会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名するものとする。

3 委員長は、会務を総理し、推薦会の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 推薦会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。

6 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは議長がこれを決する。

(招集)

第4条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、招集の日時及び場所を書面をもって委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第5条 委員長は、村長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(幹事及び書記)

第6条 推薦会の幹事に健康福祉課長を、書記に健康福祉課民生委員担当職員をもって充てる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に推薦会の委員に委嘱されている者は、この規則により委員に委嘱されたものとみなす。

佐那河内村民生委員推薦会規則

平成26年3月28日 規則第3号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月28日 規則第3号