○佐那河内村有害捕獲鳥獣処理施設の管理に関する規則

平成26年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村有害捕獲鳥獣処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 この処理施設の管理は、村が管理する。

(使用時間)

第3条 処理施設の使用時間は、原則として午前9時30分から午後4時30分までとする。

2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 処理施設を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)に所要の事項を記入して、村長に提出しなければならない。

(使用の許可の承諾等)

第5条 村長は、前条の規定による使用許可申請書を受理したときは、速やかに承諾又は不承諾を決定し、承諾の場合は使用許可書(様式第2号)を、不承諾の場合はその旨を使用許可申請者に通知しなければならない。

(使用の内容の変更等)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、処理施設を使用することができなくなったとき、又は使用の許可の内容を変更して使用しようとするときは、直ちにその旨を文書で村長に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 処理施設使用に関し、村立ち会いのもと使用すること。

(3) その他特に村長が指示した事項。

(使用料)

第8条 佐那河内村有害捕獲鳥獣処理施設の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第2号)第10条第3項の規定により定める使用料の徴収の時期及び方法は、後日納付書で指定金融機関に納付するものとする。ただし、村長が特別に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により処理施設を使用することができなくなった場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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佐那河内村有害捕獲鳥獣処理施設の管理に関する規則

平成26年3月28日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)