○佐那河内村有害捕獲鳥獣処理施設の設置及び管理に関する条例
平成26年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、佐那河内村有害捕獲鳥獣処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 この処理施設は、有害駆除等で捕獲された鳥獣の一般廃棄物を減量化し、狩猟者等への負担の軽減と処分コストの低減を図ることを目的として、村が事業主体となって設置する。
(名称及び所在地)
第3条 処理施設の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 佐那河内村有害捕獲鳥獣処理施設
(2) 所在地 徳島県名東郡佐那河内村上字大川原5番地7
(業務)
第4条 処理施設は、第2条の設置の目的を達成するため、有害捕獲及び狩猟にて捕獲された鳥獣の処分等の業務を行う。
(使用の許可)
第5条 処理施設を使用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。
(使用の許可の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 目的外のものを投入するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長において使用を許可することが適当でないと認めたとき。
(使用の許可の取消し等)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は使用条件を変更することができる。
(1) 使用の許可に付された条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(施設の使用禁止等)
第8条 村長は、処理施設の使用に関し、安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者の使用を禁止することができる。
(原状回復)
第9条 使用者は、処理施設の使用が終わったときは、直ちにその使用にかかる施設等を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により、当該施設又は物品を棄損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、その棄損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(使用料)
第11条 使用者に対しては、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
3 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、処理施設の管理について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 使用料 1頭につき(カラスにあっては1羽) |
イノシシ・シカ | 2,000円 |
サル | 1,000円 |
カラス | 70円 |