○佐那河内村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年11月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約等)

第2条 前条の契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、通信機器、事務用機器、車両その他の機械及び機械設備並びにソフトウェアを借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等の管理業務、物品の保守、運用又は管理に関する業務その他の役務の提供を受ける契約で、複数年にわたり契約を締結する必要のあるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年11月1日 条例第26号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年11月1日 条例第26号