○佐那河内村職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年10月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(1) 職務の級が1級から2級である職員 100分の3.75
(2) 職務の級が3級から6級である職員 100分の6.11
2 特例期間においては、給与条例第24条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第24条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第24条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第20条の規定の適用については、同条中「給与条例第18条」とあるのは、「佐那河内村職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第25号)第2条第3項」とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第18条」とあるのは、「佐那河内村職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第25号)第2条第3項」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。