○佐那河内村環境基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成25年3月29日

条例第12号

(設置)

第1条 本村における地域環境の保全に関する事業の資金に充てるため、佐那河内村環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の資金に係る経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

佐那河内村環境基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成25年3月29日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月29日 条例第12号