○佐那河内村農業集落排水基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成25年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 佐那河内村農業集落排水の円滑な推進を目的として、佐那河内村農業集落排水基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として毎年度積み立てる額は、10万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 農業集落排水施設の維持、管理の財源が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 地方債の繰上げ償還を行うとき、又は定時償還の償還財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

佐那河内村農業集落排水基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成25年3月29日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月29日 条例第11号