○佐那河内村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例

平成25年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)及び指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う特別養護老人ホームの入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める入所定員の数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者等の指定をしてはならない場合)

第3条 法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人である者又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とし、法人である者にあっては当該法人若しくはその役員又は当該法人の経営に実質的に参加している者が、病床を有する診療所を開設している者にあっては当該開設者若しくは当該診療所の管理者又は当該診療所の経営に実質的に参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないことを要するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例

平成25年3月29日 条例第3号

(平成30年6月28日施行)