○佐那河内村印鑑条例
平成24年6月22日
条例第11号
佐那河内村印鑑条例(昭和51年条例第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、佐那河内村において、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために、村長が準拠すべき事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、あわせて村の行政の合理化に資することを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とするものとする。
2 前項の定めるところにかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができないものとする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
2 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で村長に対して行わなければならない。
3 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。
(登録)
第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び村長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちのいずれかのものの提示によって、村長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは前項の方法を省略することができるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数量は1人1個に限るものとする。
2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票)
第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 村長は、印鑑登録原票に前項に揚げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。
3 村長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。
(印鑑登録証)
第7条 村長は、印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。
(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。
(2) 村長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとすること。
2 前項の印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、次に掲げる場合に限り、当該印鑑の登録をしている村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができるものとする。
(1) 印鑑登録証が著しく汚染又は毀損したとき。
2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならないものとする。
3 村長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。
(登録証の亡失)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に対してその旨を届出なければならないものとする。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならないものとする。
2 村長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。第2項において同じ。)について村長が証明するものとし、あわせて次に揚げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 村長が印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
3 村長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 印鑑登録証の提示をしないとき。
(2) 提示された印鑑登録証が著しく汚損又は毀損のため識別が困難であるとき。
(3) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
(印鑑登録の廃止申請)
第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならないものとする。
2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、村長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならないものとする。
(登録事項の修正)
第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、村長に対してその旨を届出なければならないものとする。
2 村長は、前項の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第15条 村長は、村において印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に揚げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に揚げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
2 村長は印鑑の登録の廃止の申請があったときは審査した上、当該申請書に係る印鑑の登録を抹消するものとする。また、印鑑登録証の亡失の届出があったときについても同様とする。
(閲覧の禁止)
第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(手数料)
第18条 印鑑登録の証明手数料は、佐那河内村手数料徴収条例(平成12年条例第3号)の定めるところによる。
(佐那河内村行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、佐那河内村行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 村長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐那河内村印鑑の登録及び証明に関する条例第4条の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の佐那河内村印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、村長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
3 村長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)付則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成28年3月31日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(佐那河内村印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成28年1月1日前に交付された住民基本台帳カードについては、その効力を失う時又は個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、第1条の規定による改正後の佐那河内村印鑑条例第7条第2項及び第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第9号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月23日条例第4号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。