○ナイター設備管理規則
平成23年3月2日
教委規則第3号
ナイター設備管理規則(昭和46年教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐那河内村立学校運動場ナイター設備並びに佐那河内村西ノハナ運動施設運動場ナイター設備(以下「ナイター設備」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 ナイター設備の管理は、佐那河内村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(使用者及び使用料金)
第3条 ナイター設備の使用者(以下「使用者」という。)は、佐那河内村民の団体(10人以上のグループとする。)とし、使用料金は、徴収しない。
(使用時間)
第4条 ナイター設備の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 佐那河内村立学校運動場 午後5時から午後10時30分まで
(2) 佐那河内村西ノハナ運動施設運動場 午後5時から午後10時30分まで
(使用の申請及び承諾)
第5条 使用者は、ナイター設備使用申請書(別記様式)を教育委員会に(佐那河内村立学校運動場については、当該学校長を経た後)提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の変更申請)
第6条 前条の規定による使用の許可を受けた使用者が、使用の許可を変更しようとするときは、あらためて許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(4) その他使用を不適当とみとめるとき。
(事故報告)
第8条 使用者は、施設又は設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届けなければならない。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により、施設又は設備器具を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。