○佐那河内村民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月2日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村民体育館の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定により村民体育館(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時30分までとする。ただし、佐那河内村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により、施設の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、施設使用許可申請書(様式第1号)を使用する前日までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、条例第4条の許可をするときは、施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の変更申請)

第5条 使用者が使用許可を変更しようとするときは、すでに交付した使用許可書を返還しあらためて許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(事故報告)

第7条 使用者は、施設又は設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐那河内村民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月2日 教育委員会規則第2号

(令和3年12月20日施行)