○職員の自己啓発等休業に関する規則
平成23年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、自己啓発等休業に関する条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した日後における最初の職員の昇給を行う日)
第6条 条例第10条の規則で定める日は、職員の給与に関する規則(昭和32年規則第2号)第23条に規定する昇給日とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。