○佐那河内村民体育館の設置及び管理に関する条例

平成23年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、佐那河内村民体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の健全な心身の育成と、体位向上を図り公共の福祉の増進に資することを目的として設置する。

(名称、所在地)

第3条 体育館の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 佐那河内村民体育館

(2) 所在地 佐那河内村下字西ノハナ27番地

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ佐那河内村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。

(使用の許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。

(2) 体育館又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 体育館の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の目的に反したとき。

(3) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 教育委員会の指示に従わないとき。

2 教育委員会は、使用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第7条 使用者は、体育館の使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用に係る体育館等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により、体育館又は設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし教育委員会が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(行為の禁止)

第9条 体育館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 体育館を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第1別表第2又は別表第3に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料の徴収の時期及び方法は、使用の申込みの際、現金により徴収する。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(管理の委託)

第12条 村長は、体育館の管理について必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

施設名

使用料

1時間につき

体育館

330円

別表第2(第10条関係)

照明使用料

施設名

使用料

1時間につき

体育館

220円

別表第3(第10条関係)

空調使用料

施設名

使用料

1時間につき

体育館

1,300円

佐那河内村民体育館の設置及び管理に関する条例

平成23年3月22日 条例第3号

(令和8年3月23日施行)