○佐那河内村学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成23年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 この条例は、小学校の就学児童で、放課後又は休校日に保護者が就業等のため、放課後の児童を保育することができない場合における当該児童の健全な育成に資するため、佐那河内村学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。

(学童クラブの設置)

第2条 学童保育所は、学童クラブを設置して運営にあたり、学童クラブの名称、位置及び定員は次のとおりとする。

(1) 名称 佐那河内村学童保育クラブ

(2) 位置 佐那河内村下字中川原37番地2

(3) 定員 50人

(入所児童)

第3条 学童保育所に入所できる児童は、第1条に定める児童とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、保育に欠けるその他の児童を入所させることができる。

(入所手続)

第4条 学童保育所に入所しようとするときは、規則で定めるところにより、当該入所しようとする者の保護者が、申請の手続を行うものとする。

(保育時間及び休日)

第5条 保育時間及び休日は村長が別に定める。

(保育料)

第6条 村長は、学童保育所に入所した児童の保護者から保育料を毎月徴収する。

2 保育料の額は村長が別に定める。

(管理運営の委託)

第7条 村長は学童保育所の業務を効果的に達成するため必要があると認めたときは、その管理運営を地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、公共的団体(以下「管理受託者」という。)に委託することができる。

(損害賠償)

第8条 学童保育所の使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、その使用中に学童保育所の設備、備品等を破損又は亡失したときは、これを修理し、若しくは損害を賠償しなければならない。ただし、村長が当該行為について特に理由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

佐那河内村学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成23年3月22日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)