○佐那河内村農業振興資金貸付規則
平成22年11月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 佐那河内村農業の振興を促進し、経営の安定向上を図るため、農業振興事業団体(以下「借受者」という。)に対し、農畜産物の改良及び加工品の開発、販路拡大に必要な資金について、予算の範囲内で貸付を行うものとする。
(貸付金の用途)
第2条 貸付金の用途は、次のとおりとする。
(1) 農畜産物の、更新に必要な資金
(2) 農畜産物の改良及び加工品開発に係る資金及び販路拡大に対する資金
(申請手続)
第3条 借受者は、申請書(様式第1号)に、それぞれ次の関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助金及び、助成金の交付決定通知書
(4) その他村長が必要と認めるもの
(管理)
第4条 この資金により、導入又は加工品開発に設置した施設について借受者は、善良なる管理を図るとともに、毎年度4月20日までに事業実績報告書(様式第4号)に次の関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第5号)
(2) 収支精算書(様式第6号)
(貸付の期間)
第5条 資金の貸付期間は、貸付した日から当該年度出納閉鎖までとする。
(貸付の利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(償還を命ずる場合)
第7条 次に掲げる事項に該当するときは、貸付期間中であっても村長は貸付金の償還をさせることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) その他不当と認めた場合
(貸借契約)
第8条 資金の貸付の決定を受けた借受者は、佐那河内村と貸借契約を締結しなければならない。
(違約金)
第9条 資金の貸付を受けた借受者は、償還期間までに償還金を支払わなかった場合には、その日から償還金支払の日までの日数に応じて、年14.6パーセントの違約金を徴収することができるものとする。
(その他)
第10条 その他この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。