○佐那河内村定住自立圏形成協定の議決に関する条例
平成22年12月20日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、他の条例に定めがあるもののほか、佐那河内村議会が議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 前条の規定により佐那河内村議会が議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 定住自立圏形成協定(当該定住自立圏形成協定の変更協定を含む。)を締結すること。
(2) 定住自立圏形成協定の締結の相手方に対し当該定住自立圏形成協定の廃止を求めること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成22年12月20日 条例第22号
(平成22年12月20日施行)