○佐那河内村名誉村民条例

平成22年6月16日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった者に対し、佐那河内村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉村民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本村に居住している者又は本村の出身者であること。

(2) 産業の振興、社会福祉の増進又は学術文化の進展に功績があったこと。

(3) 村民が郷土の誇りとしてひとしく尊敬する者であること。

(選定)

第3条 名誉村民は村長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉村民は村長の賞状をもって顕彰し公示する。

(待遇)

第5条 名誉村民に対しては、次の各号に掲げる待遇をすることができる。

(1) 村の主催する重要な式典及び行事に招待すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、名誉村民としてふさわしい待遇をすること。

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村名誉村民条例

平成22年6月16日 条例第5号

(平成22年6月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年6月16日 条例第5号