○佐那河内村人権施策推進審議会規則

平成21年9月29日

規則第10号

(設置)

第1条 佐那河内村人権条例(平成21年条例第17号)第5条第3項の規定に基づき、佐那河内村人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、充て職とし、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱し10人以内をもって組織する。

(1) 人権施策に関し見識を有する者

(2) 村内各種団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長・副会長)

第4条 審議会に会長・副会長を各1人置く。

2 会長・副会長は、それぞれ委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員が選任された後最初に招集すべき会議は、村長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 審議会の事務は、教育委員会、住民税務課で共同処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐那河内村部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会規則の廃止)

2 佐那河内村部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会規則(平成7年規則第6号)は、廃止する。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

佐那河内村人権施策推進審議会規則

平成21年9月29日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)