○佐那河内村人権条例
平成21年9月29日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の尊重及び法の下の平等を定める日本国憲法の理念に基づき、様々な人権問題の解決のため、人権教育及び啓発等に関する施策(以下「人権施策」という。)を推進し、村民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、すべての人の基本的人権が尊重される心豊かに安心して暮らせるむらづくりの実現を図ることを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な人権施策を推進するとともに、村民人権意識の高揚を図ることとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重し、自らも人権意識の高揚に努めるとともに、村と協働して基本的人権が尊重される地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため、家庭、学校、企業、関係行政機関等と連携しながら人権教育啓発活動の充実に努め、人権施策を計画的に推進するよう努めるものとする。
(審議会)
第5条 人権施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、佐那河内村人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、村長の諮問に応じ、人権施策についての基本的事項等を調査審議する。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐那河内村部落差別撤廃・人権擁護に関する条例の廃止)
2 佐那河内村部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成5年条例第13号)は、廃止する。