○佐那河内村応援基金条例
平成20年9月26日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、佐那河内村応援基金の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ふるさと佐那河内をこよなく愛し、ふるさと佐那河内の未来の発展を応援しようとする個人、団体から広く寄附金を募り、寄附者からの佐那河内村応援寄附金を積み立てるため、佐那河内村応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てる。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰替の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 環境・土地の保全及び循環型社会の構築等に関する事業
(2) 子育て支援及び青少年健全育成等に関する事業
(3) 教育環境整備等に関する事業
(4) 防災・防犯対策及び救急・消防等の充実に関する事業
(5) その他目的達成のために村長が必要と認める事業
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。