○佐那河内村残土処理場条例施行規則

平成19年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村残土処理場条例(平成19年条例第1号)第13条の規定に基づき、残土処理場の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(業務の委託)

第2条 残土処理場の管理業務のうち、残土の処理量の確認、敷均し及び転圧は委託することができる。

(委託料)

第3条 残土処理場の業務委託料は、残土処理場の搬入を承認した者から徴収した敷均し費及び転圧費の額の範囲とする。

(施設の使用)

第4条 残土処理場に搬入する者は、事前に佐那河内村残土処理場使用許可申請書(様式第1号)を、村長に提出し、その許可を得るものとする。

2 残土の搬入に当たっては、管理人に残土処理場使用許可書(様式第2号)を提示するとともに、土砂搬入伝票(様式第3号)の受け渡しを行った後、処理するものとする。

(実施状況報告)

第5条 委託業務を受けた者は、村長に次に掲げる日までに、実施状況を土砂搬入伝票集計書(様式第4号)により報告しなければならない。

(1) 第1回目の報告 4月、5月及び6月分を7月20日までに報告

(2) 第2回目の報告 7月、8月及び9月分を10月20日までに報告

(3) 第3回目の報告 10月、11月及び12月分を1月20日までに報告

(4) 第4回目の報告 1月、2月及び3月分を4月20日までに報告

(委託料の支払)

第6条 村長は、委託料を、前条の報告受領後1箇月以内に支払うものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐那河内村残土処理場条例施行規則

平成19年3月27日 規則第3号

(平成19年3月27日施行)