○佐那河内村建設事業残土処理場条例

平成19年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、本村が公共建設工事等に係る建設発生土の適正な利用を図るために設置する当該建設発生土を処理するための施設(以下「残土処理場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共建設工事等」とは、本村その他村長が適当であると認める者(以下「本村等」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)をいう。

2 この条例において「残土」とは、佐那河内村内で施工する公共建設工事等に伴い副次的に発生する土砂(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に該当するもの及び放射性物質を含み、又は放射性物質によって汚染されたものを除く。)で、盛土、土地の造成等に利用することができるものをいう。

(名称及び位置)

第3条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 奥野々地区残土処理場

(2) 位置 佐那河内村下字桃山1番256、1番257、1番297、1番298、1番299、1番300、1番301

(管理)

第4条 残土処理場の管理及び運営は、村長が行う。

(管理業務の委託)

第5条 村長は、必要に応じ残土処理場の管理業務を委託することができる。

(残土処理場に建設発生土を搬入することができる者)

第6条 残土処理場に建設発生土を搬入することができる者は、本村と公共建設工事に係る請負契約を締結している者とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(搬入の承認)

第7条 残土処理場に建設発生土を搬入しようとする者は、当該建設発生土の搬入について、村長の定めるところにより、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の承認の際、必要な条件を付けることができる。

(残土処理費)

第8条 残土処理費は、別表に掲げる額の合算額とする。

(残土処理費の減免)

第9条 村長は、特に必要があると認めるときは、残土処理費を減額し、又は免除することができる。

(行為の禁止)

第10条 搬入事業者は、残土処理場に建設発生土以外のものを搬入してはならない。

(原状回復義務等)

第11条 搬入事業者は、残土処理場に建設発生土以外のものを搬入したときは、村長の指示に従い、当該建設発生土以外のものを撤去しなければならない。

2 搬入事業者は、残土処理場を損傷したときは、村長の指示に従い、当該残土処理場を原状に回復し、又は村長の定める額を賠償しなければならない。

(搬入の拒否)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、残土処理場への建設発生土の搬入を拒否することができる。

(1) 搬入しようとする建設発生土が第7条第1項の承認の申請の内容と異なると認めるとき。

(2) 搬入事業者がこの条例の規定又は第7条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

残土処理費

(単位:円/m3)

 

敷均し費及び転圧費

受入料金

合計

本村発注工事

主たる営業所の所在地が佐那河内村内の者

250

550

800

主たる営業所の所在地が佐那河内村外の者

250

650

900

その他工事

主たる営業所の所在地が佐那河内村内の者

250

1,250

1,500

主たる営業所の所在地が佐那河内村外の者

250

1,750

2,000

佐那河内村建設事業残土処理場条例

平成19年3月27日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)