○平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年11月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第14号。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第5項第1号で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(条例第24条の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(条例第24条の2に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次に該当する月の数とする。

(1) 前項第1号に掲げる期間のある月

(端数計算)

第3条 附則第5項第1号基礎額に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年11月28日 規則第6号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年11月28日 規則第6号