○佐那河内村議会議員の定数を定める条例
平成14年12月27日
条例第31号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定による佐那河内村議会議員の定数は、8人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 佐那河内村議会の議員の定数を減少する条例(昭和43年条例第9号)は、廃止する。
附則(平成16年6月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(佐那河内村議会委員会条例の一部改正)
2 佐那河内村議会委員会条例(昭和46年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。