○佐那河内村議会議員の定数を定める条例

平成14年12月27日

条例第31号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定による佐那河内村議会議員の定数は、8人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 佐那河内村議会の議員の定数を減少する条例(昭和43年条例第9号)は、廃止する。

(平成16年6月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(佐那河内村議会委員会条例の一部改正)

2 佐那河内村議会委員会条例(昭和46年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

佐那河内村議会議員の定数を定める条例

平成14年12月27日 条例第31号

(平成22年6月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月27日 条例第31号
平成16年6月28日 条例第12号
平成22年6月23日 条例第15号