○補助金等の交付に関する規則

平成14年7月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項を規定し、補助金等の交付、使用その他補助金等に係る予算の執行の適正化をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、補助金、交付金、助成金、奨励金等法令上支出義務を負わず、相当の反対給付を受けないで、村が公共的団体その他村長が適当と認める法人、その他の団体又は個人に対して交付する現金的給付をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業団体等」とは、補助事業等を行う団体等をいう。

(交付の要件)

第3条 補助金等は、本村の公益上必要がある場合であって、その事業を遂行するために補助金等を要するものにつき、本村予算の範囲内において交付するものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助事業等の目的及び内容、事業計画、所要経費、補助申請額その他必要な事項を記載した申請書に参考書類を添え、当該年度の3月31日までに村長に提出しなければならない。

(交付に関する調査)

第5条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び条例規則等で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査しなければならない。

(交付の決定に関する制限)

第6条 補助金等の交付の決定に当っては、次に掲げる事項に特に留意しなければならない。

(1) 当該年度の財政の実情に相応するよう考慮しなければならない。

(2) 宗教又は公の支配に属しない慈善、教育、博愛の事業に対する公金支出の禁止規定にてい触するおそれがあってはならない。

(3) 継続的に支出するものについては、当該補助事業団体等が、自主的に当該補助事業等の遂行に努めているものでなければならない。

(交付の条件)

第7条 補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、決定の通知を受理した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件によることができないときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業団体等は、補助金等が村民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他に従い、公正かつ効率的に使用されるように補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(報告の徴収及び命令)

第11条 村長は、補助事業等が補助金等の交付の目的に従って完全に遂行されるように必要な報告を徴し又は必要な命令をし、必要があるときは、補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第12条 補助事業団体等は、補助事業等を完了又は廃止したときは、補助事業等の成果を詳細に記載した報告書及び決算書をすみやかに提出して村長の審査又は調査を受け、監査委員の要求があったときは、その監査を受けなければならない。

(補助金等の前金払又は概算払)

第13条 村長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業団体等に対し、補助金等の全部又は一部を前金払又は概算払により交付することがある。

(是正のための措置)

第14条 補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業団体等に対して命ずることがある。

(決定の取消し)

第15条 補助事業団体等が補助金等を他の用途への使用をし、その他補助金等の交付の内容又はこれに付した条件その他に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(補助金等の返還及び他の補助金の一時停止)

第16条 補助金等の全部又は一部の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金等がすでに交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 補助金等の返還を命ぜられた場合においては、補助団体等に対して他の補助金等の交付を一時停止し、又は次の年度の補助金等を停止することがある。

(理由の提示)

第17条 村長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業団体等に対してその理由を示さなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

補助金等の交付に関する規則

平成14年7月10日 規則第9号

(平成14年7月10日施行)