○佐那河内村リサイクルセンターの設置及び管理等に関する条例

平成14年9月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第6項の規定に基づき、容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するため、佐那河内村リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)を設置し、リサイクルセンターの管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

佐那河内村リサイクルセンター

佐那河内村下字仕出127番地2

(業務)

第3条 リサイクルセンターは容器包装廃棄物の適正な処理を図ることを業務とする。

(管理)

第4条 リサイクルセンターの管理は村長が行う。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村リサイクルセンターの設置及び管理等に関する条例

平成14年9月30日 条例第16号

(平成14年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年9月30日 条例第16号