○佐那河内村コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐那河内村コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 消防機関の拠点施設と地域住民の共同意識の高揚を図り、活力ある村づくりを推進するため、コミュニケーションの場を提供することを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

嵯峨消防センター

佐那河内村下字東内13番地の2

井開消防センター

佐那河内村上字井開169番地

寺谷消防センター

佐那河内村下字寺谷56番地

平地消防センター

佐那河内村上字宮前30番地2

仁井田消防センター

佐那河内村上字仁井田174番地

中辺消防センター

佐那河内村上字大黒6番地

下田消防センター

佐那河内村下字下田17番地1

尾境消防センター

佐那河内村下字尾境75番地1

幸田消防センター

佐那河内村上字幸田85番地1

(管理)

第4条 センターの管理は、村長が行う。

2 村長は、センターの効果的な利用を図るため、必要と認めるときは、村消防団にその管理を委託することができる。

3 管理者は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第6条 村長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用の承認をしないことができる。

(使用)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 営利を目的とする催し又はセンター本来の使用目的以外には使用できないものとする。

(使用料)

第8条 使用者に対しては、使用料は、徴収しないものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月8日から適用する。

(平成2年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月6日から適用する。

(平成5年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年3月1日から適用する。

(平成6年6月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年7月25日条例第11号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月25日 条例第2号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第2号
平成2年3月27日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第6号
平成6年6月23日 条例第7号
平成6年12月26日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第2号
平成26年7月25日 条例第11号
平成29年6月26日 条例第14号
令和5年3月28日 条例第7号