○佐那河内村コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例
昭和63年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐那河内村コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消防機関の拠点施設と地域住民の共同意識の高揚を図り、活力ある村づくりを推進するため、コミュニケーションの場を提供することを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
嵯峨消防センター | 佐那河内村下字東内13番地の2 |
井開消防センター | 佐那河内村上字井開169番地 |
寺谷消防センター | 佐那河内村下字寺谷56番地 |
平地消防センター | 佐那河内村上字宮前30番地2 |
仁井田消防センター | 佐那河内村上字仁井田174番地 |
中辺消防センター | 佐那河内村上字大黒6番地 |
下田消防センター | 佐那河内村下字下田17番地1 |
尾境消防センター | 佐那河内村下字尾境75番地1 |
幸田消防センター | 佐那河内村上字幸田85番地1 |
(管理)
第4条 センターの管理は、村長が行う。
2 村長は、センターの効果的な利用を図るため、必要と認めるときは、村消防団にその管理を委託することができる。
3 管理者は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第6条 村長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用の承認をしないことができる。
(使用)
第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 営利を目的とする催し又はセンター本来の使用目的以外には使用できないものとする。
(使用料)
第8条 使用者に対しては、使用料は、徴収しないものとする。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月8日から適用する。
附則(平成2年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月6日から適用する。
附則(平成5年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年3月1日から適用する。
附則(平成6年6月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月25日条例第11号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。