○佐那河内村消防団条例
昭和40年6月23日
条例第14号
佐那河内村消防団条例(昭和22年条例第1号)の全文を次のとおり改正する。
(通則)
第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与については、この条例の定めるところによる。
(任免)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は村長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者の中より、村長の承認を得てこれを任免する。
(1) 本村に居住する又は勤務する者で年齢満18年以上であること。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(2) 志操堅固、身体強健にして、団員たるに足るものであること。
(定員)
第3条 団員の定数は、170人とし、その区分は、次のとおりとする。
団長 1人
副団長 3人
分団長 7人
副分団長 7人
部長 7人
班長 32人
その他の団員 113人
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 団員であって、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員として、ふさわしくない非行があったとき。
第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出でなければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を搬してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(7) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。
(給与)
第12条 団員には、予算の範囲内で必要と認める手当を支給する。
第13条 職務によって死亡又は負傷した団員には、次の給与を支給する。
(1) 祭祀料
(2) 見舞金
(3) その他別に定めるところによる。
第14条 前条における支給は、次の順位による。
(1) 配偶者(内縁の妻を含む。)
(2) 直系卑族
(3) 直系尊族
(4) 兄弟姉妹
2 特別の事情のある場合は、前項の順位を変更することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第13号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第22号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第23号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。