○佐那河内村消防団規則

昭和40年6月1日

規則第3号

(団の設置)

第1条 本村に佐那河内村消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対しその責めに任ずる。

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が、団長の職務を行う。ただし、この場合において、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するときまで在任する補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 分団の区域は、別表のとおりとする。

(水火災その他の災害出場)

第6条 消防車が、火災現場に赴くときは、交通法規に定める走行キロメートルに従うとともに、正当な交通を維持するために鐘又はサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は鐘笛のみに限られるものとする。

第7条 出火出動又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第8条 消防団は、村長の許可を得ないで村の区域外の水、火災その他の災害の現場に出場してはならない。ただし、本村の区域に近隣する災害で許可を得る暇のない場合は、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次の各項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び破損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、村長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに村長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は、差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれの訓練を行わなければならない。

(表彰)

第15条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって、功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第16条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第17条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第18条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防御、救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第19条 消防団の服制については、消防庁の定める準則による。

1 この規則は、昭和40年6月23日より施行する。

2 この規則施行のときに、抵触するものは、その効力を失う。

(平成10年3月23日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第9号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

佐那河内村消防団分団の区域

分団名称

所属字名

本部機動隊

村内全域

第1分団

平地 宮前 大黒 我楽 南野 南浦 牧犢 平尾 育水 谷内 百尾 水原 赤尾 立合 椎ノ尾 桃山 下上げ カラ立 碁盤石 石三袮 下中辺 上中辺 鯉ノ内 西ノハナ 中川原 馬越 松川原 中尾谷 マナガ平 追上 カラ谷 下入道

第2分団

寺谷 仕出 菅沢 影 日ノ浦

第3分団

一ノ瀬 庵谷 車田 戎浦 東地 尾境 八反地 下野 高樋 モノミ石 中峯

第4分団

中津 中浦 日浦 カゲ カミヤ ドフドフ原 梶畑 大西浦 大カゲ 根郷 尾端 田野々 滝ノ宮 山神 龍渕 長尾 溝田 坂手 シヲツカ 芝生 大ヒラ 立石

第5分団

東内 舟戸 大西 中峯 丸田 丸田山 荒瀬 平間 日ノ浦 下田 滝バタ 堤 キビジリ ウチウ 赤釜 中溝 水上 小屋ノ久保 東山 三本松 浦田 大平間 古田 父ノ久保 阿ら田 馬地 大ぞう 馬木谷 横関 明見谷 黒石 墓ノ久保 宮本 西地 大平 長ノ久保 か年がた尾 ひよの 津ヾら口 栗見坂 高山 南林 葛葉 壁ケ嶽 中山

第6分団

府能 府能山 桜久保 野神原 中尾 八久保 附林 牛木屋 奥川股 仁井田 谷 田中 遠野 横峯 三ツ谷 生山

第7分団

井開 幸田 久保井 平間 蝮塚 蝮塚山 長尾 井開山 北山 北野山 清吾谷 白尾 奥野 東尾 黒岩 大田原 藤之滝 藤井 大川原 稗切 遠野

佐那河内村消防団規則

昭和40年6月1日 規則第3号

(平成27年1月1日施行)