○佐那河内村特定公共賃貸住宅管理規則

平成10年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐那河内村特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に係る申込みの日の属する年の前年における所得(佐那河内村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)第7条第1項第2号に規定する所得をいう。以下同じ。)を証する書類

(2) 入居申込者及び同居しようとする親族の住民票の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(入居を許可すべき者の選考)

第3条 入居の申込みをした者については、村長が定めるところにより公開抽選その他公正な方法で入居を許可すべき者を選考するものとする。

(入居補欠者)

第4条 村長は、前条の規定により入居を許可すべき者を選考する場合には、補欠として入居順位を定める必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、条例第4条の規定により入居を許可された者(以下「入居決定者」という。)が当該特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、特定公共賃貸住宅の入居を許可すべき者を決定するものとする。

(公募の例外)

第5条 条例第6条第3号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業

(2) 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業

2 特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)が世帯構成に異動があったことにより他の特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、特定公共賃貸住宅入居変更申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

3 入居者が特定公共賃貸住宅を相互に入れ替わろうとするときは、特定公共賃貸住宅入居者入替え申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(入居者の所得基準)

第6条 条例第7条第1項第2号の規則で定める基準は、入居の申込みをした日において、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

(連帯保証人)

第7条 条例第8条第1項第1号の規則で定める連帯保証人は、次に掲げる要件を具備する者とする。

(1) 連帯保証人2人のうち1人は、現に村内に居住している者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

(請書)

第8条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号の特定公共賃貸住宅入居請書によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3月以内のものに限る。以下同じ。)及び所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更の届出等)

第9条 入居者は、連帯保証人が第7条に規定する要件を欠くに至ったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人を定め、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届(様式第5号)に新たな連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書その他の収入の額を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(入居の辞退の届出)

第10条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、特定公共賃貸住宅入居辞退届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(入居の承継の承認の申請等)

第11条 条例第9条の規定により特定公共賃貸住宅の入居の承継の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した事情を証する書類

(2) 特定公共賃貸住宅の入居の承継の承認を受けようとする者及び同居しようとする親族に係る申請の日の属する年の前年における所得を証する書類

2 条例第9条の規定により特定公共賃貸住宅の入居の承継の承認を受けた者は、第8条に規定する請書を村長に提出しなければならない。

(家賃の減額期間)

第12条 村長は、条例第11条の規定により家賃を減額するときは、減額期間を定めるものとする。

2 前項の減額期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 条例第11条の規定による家賃の減額を受けている入居者以外の入居者に対して家賃を減額する場合 家賃を減額する日から翌年の3月31日までの期間(その期間が1年を超えるときは、家賃を減額する日からその年の3月31日までの期間)

(2) 条例第11条の規定による家賃の減額を受けている入居者に対して引き続き家賃を減額する場合 4月1日から翌年の3月31日までの期間

3 平成10年4月1日から20年を経過した後においては、家賃の減額は、行わないものとする。

(入居者負担額の決定の方法等)

第13条 条例第12条第2項の入居者負担額の決定の方法は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該特定公共賃貸住宅の家賃を上回らないものとする。

(1) 平成10年4月1日から1年間における入居者負担額(以下「当初入居者負担額」という。)は、次に掲げる入居者の所得の区分(以下単に「所得の区分」という。)に応じて村長が定める額とし、その後の入居者負担額は、当初入居者負担額に平成10年4月1日からの満経過年数を指数とする1.05のべき乗を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、次号又は第3号に該当する場合を除く。

(ア) 15万8,000円以上25万9,000円以下

(イ) 25万9,000円を超え35万円以下

(ウ) 35万円を超え48万7,000円以下

(2) 各減額期間において、入居者の所得が直前の減額期間の入居者負担額の決定に係る所得の区分から他の所得の区分に移行する場合(所得の区分のウの上限額を超える入居者の所得が同上限額以下になる場合を含む。)の入居者負担額は、移行後の所得の区分に基づき前号本文の規定の例により算定した額とする。ただし、所得が増加し、所得の区分がから若しくは又はからに移行した入居者に係る入居者負担額は、所得の区分の移行前の入居者負担額と移行後の所得の区分に基づき前号本文の規定の例により算定した額の差額に、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、移行後の所得の区分に基づき前号本文の規定の例により算定した額から減じた額とする。

(3) 各減額期間において、入居者の所得が所得の区分のアの下限額未満になる場合の入居者負担額は、当該所得が所得の区分のアにあるものとして、前号本文の規定を準用して算定した額とする。

2 入居者の所得が所得の区分のウの上限額を超える場合には、条例第11条による家賃の減額を行わないものとする。

(家賃の減額の申請)

第14条 条例第13条第1項の規定による申請は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第8号)に申請の日の属する年の前年における所得を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 入居当初から条例第11条の規定により家賃を減額する場合には、第2条に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書の提出をもって前項の特定公共賃貸住宅家賃減額申請書の提出があったものとみなす。

3 条例第11条の規定による家賃の減額を受けている入居者が減額期間後も引き続き条例第11条の規定による家賃の減額を受けようとするときは、当該減額期間の末日の1月前までに第1項の規定による手続を行うものとする。

(家賃等の一部免除等の申請)

第15条 条例第14条第2項の規定による申請は、特定公共賃貸住宅家賃等一部免除・徴収猶予申請書(様式第9号)に申請の日の属する年の前年における所得を証する書類を添えて行わなければならない。

(長期不使用の届出)

第16条 条例第20条に規定する届出は、特定公共賃貸住宅長期不使用届(様式第10号)により行うものとする。

(同居の承認の申請)

第17条 入居者は、条例第22条の規定により特定公共賃貸住宅に条例第7条第1項第1号に規定する同居親族以外の者を同居させようとするときは、同居承認申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認の申請)

第18条 入居者は、条例第24条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の模様替え、改築若しくは増築又は団地内における工作物の設置を行おうとするときは、特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第19条 条例第25条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第13号)により行うものとする。

(立入検査員証)

第20条 条例第28条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第14号の特定公共賃貸住宅立入検査員証によるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐那河内村特定公共賃貸住宅管理規則

平成10年4月1日 規則第16号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成10年4月1日 規則第16号
平成21年3月30日 規則第3号
平成31年3月28日 規則第3号