○佐那河内村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年9月26日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 村が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居の許可)

第4条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(入居者の公募)

第5条 特定公共賃貸住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の入居者の公募は、特定公共賃貸住宅の戸数、規格、家賃、入居者負担額、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を村広報紙等村民が周知できるような方法で行うものとする。

(公募の例外)

第6条 村長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者については、公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条の規定による事業その他の規則で定める事業の施行に伴う住宅の除却

(4) 特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)が世帯構成に異動があったことにより他の特定公共賃貸住宅に入居することが適切であること。

(5) 入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(入居者の資格)

第7条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 所得が規則で定める基準に該当すること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 村長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の要件を定めることができる。

(入居の手続等)

第8条 特定公共賃貸住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内(村長の承認を受けたときは、村長の指示する期間内)に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 村長は、特定公共賃貸住宅の入居を許可された者が前項の手続をしたときは、速やかにその者に対し、特定公共賃貸住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。

3 特定公共賃貸住宅の入居を許可された者は、入居日から15日以内(村長の承認を受けたときは、村長の指示する期間内)に入居しなければならない。

4 村長は、特定公共賃貸住宅の入居を許可された者が第1項に定める期間内に同項の手続をしないとき、又は前項に定める期間内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居の承継)

第9条 入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、村長の定めるところによりその承認を受けなければならない。

2 村長は、引き続き村営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第10条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃を勘案して、村長が定める額とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は、前項の規定を準用して家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動その他経済事情の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減額)

第11条 村長は、入居者の居住の安定を図るため、家賃を減額することができる。

2 前項の規定による家賃の減額は、前条の規定により定められた家賃と次条第1項の入居者負担額との差額を当該家賃から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第12条 村長は、前条の規定による家賃の減額を行うため、毎年入居者負担額を定めるものとする。

2 前項の入居者負担額の決定の方法は、規則で定める。

(家賃の減額の申請)

第13条 入居者は、第11条の規定による家賃の減額を受けようとするときは、規則で定めるところにより、村長に申請を行わなければならない。

2 村長は、前項の申請がないときは、当該入居者に対し、家賃の減額を行わないことができる。

(家賃の一部免除等)

第14条 村長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃(第11条の規定の適用を受ける場合にあっては、入居者負担額。以下「家賃等」という。)の一部を免除し、又は家賃等の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) その他前号に準ずる特別の事情があるとき。

2 入居者は、前項の規定による家賃等の一部免除又は家賃等の徴収猶予を受けようとするときは、規則で定めるところにより、村長に申請を行わなければならない。

(家賃等の納付)

第15条 家賃等は、入居日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第26条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は、請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃等は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。

3 新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃等は、日割計算による。

4 入居者が第25条第1項に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。

(敷金)

第16条 村長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該変更後の家賃)に相当する額の範囲内で村長が定める額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した後において、還付する。ただし、家賃等の滞納その他のこの条例の規定により生じる入居者の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から控除する。

3 敷金には、利子をつけない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(6) その他入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

(共益費)

第18条 村長は、前条の費用のうち入居者の共通の利益を図るため特に必要と認めたものを、共益費として入居者から徴収する。

2 入居者は、その月分の共益費を毎月末までに納付しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(長期不使用の届出)

第20条 入居者が当該特定公共賃貸住宅を引き続き1月以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(同居の承認)

第22条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅に第7条第1項第1号に規定する同居親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第24条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅の模様替え、改築若しくは増築又は団地内における工作物の設置を行ってはならない。ただし、原状回復が容易である場合において村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第25条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡しの日の1月前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前項の検査の日までに特定公共賃貸住宅の修繕、取替え等の原状回復を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第26条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者に対し、第4条の許可を取り消し、その特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃等又は共益費を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅を故意にき損したとき。

(4) 他の入居者の生活環境を著しく乱す行為をし、村長がその停止又は必要な措置を命じたにもかかわらず、これに従わないとき。

(5) 第19条から第23条まで及び第24条第1項の規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(駐車場の使用管理)

第27条 駐車場の使用管理については、佐那河内村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第18号)第52条から第58条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「村営住宅」とあるのは「佐那河内村特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(立入検査)

第28条 村長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定する者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、これを提示しなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第30条 村長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

特定公共賃貸住宅 大黒団地

佐那河内村上字大黒

佐那河内村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年9月26日 条例第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成9年9月26日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第5号
平成20年3月27日 条例第8号