○佐那河内村営住宅管理規則

平成10年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、村営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同施設)

第2条 佐那河内村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により設置する共同施設は、別表のとおりとする。

(村営住宅入居申込書)

第3条 条例第10条に規定する村営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類、収入申告書(様式第2号)、住民票及び国民健康保険証等村長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(請書)

第4条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類並びに連帯保証人調書(様式第4号)を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第5条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は村長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(村長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、村長からその旨の通知があった日)から10日以内に、村長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を村長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに村長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項及び第2項の請書について準用する。

(書類の様式)

第6条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第13条の規定により村営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 様式第5号

(2) 条例第23条の規定による村営住宅を引き続き1月以上使用しないときの届出書 様式第6号

(3) 条例第25条ただし書の規定により村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請 様式第7号

(4) 条例第26条第1項ただし書の規定により村営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第8号

(5) 条例第39条第1項の規定による村営住宅を明け渡そうとするときの届出書 様式第9号

(異動届)

第7条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、村営住宅同居者異動届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第8条 条例第14条の規定により引き続き村営住宅に居住しようとする者は、入居の承継をする事由が発生した日から10日以内に、村営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本等入居の承継の事由となる事実を証する書類、住民票及び第4条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(収入の申告)

第9条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、第3条第2項に規定する収入申告書により、毎年10月末日までに行わなければならない。

2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者等の村長に対する意見)

第10条 条例第16条第4項及び第27条第3項の規定による意見の申出は、収入額認定(収入超過者等認定)に対する意見申出書(様式第12号)によって行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(家賃の減額等の申請)

第11条 条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、村営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。

(高額所得者の明渡し期限延長申請)

第12条 条例第30条第3項の規定による明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡し期限延長申請書(様式第14号)によって行わなければならない。

(新たに整備される村営住宅への入居の申出)

第13条 条例第36条の規定による新たに整備される村営住宅への入居の申出は、村営住宅入居申出書(様式第15号)によって行わなければならない。

2 前項の申出書には、第3条第2項の書類等及び第4条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(社会福祉法人等の村営住宅の使用の許可の申請書)

第14条 条例第42条第1項の書面は、様式第16号によるものとする。

2 条例第46条第1項の規定による変更の許可の申請は、村営住宅使用変更許可申請書(様式第17号)によって行わなければならない。

3 条例第46条第2項の規定による軽微な変更の報告は、村営住宅使用変更報告書(様式第18号)によって行わなければならない。

(駐車場の使用の許可の申請)

第15条 条例第54条第1項の規定による駐車場の使用の許可の申請は、村営住宅駐車場使用許可申請書(様式第19号)によって行わなければならない。

(村営住宅管理人の任命及び解任)

第16条 条例第59条第3項に規定する村営住宅管理人は、村営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、村長が任命する。

2 村長は、村営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 本人から解任の申出があったとき。

(2) 村長が不適当と認めたとき。

(身分証票)

第17条 条例第60条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第20号によるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

村営住宅の名称

設置する共同施設の種類

村営住宅大黒団地

駐車場

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佐那河内村営住宅管理規則

平成10年4月1日 規則第15号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成10年4月1日 規則第15号