○佐那河内村営住宅管理規則
平成10年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、村営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同施設)
第2条 佐那河内村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により設置する共同施設は、別表のとおりとする。
(請書)
第4条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
(連帯保証人の変更等)
第5条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は村長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(村長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、村長からその旨の通知があった日)から10日以内に、村長に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を村長に提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(3) 条例第25条ただし書の規定により村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請 様式第7号
(4) 条例第26条第1項ただし書の規定により村営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第8号
(異動届)
第7条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、村営住宅同居者異動届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(村営住宅管理人の任命及び解任)
第16条 条例第59条第3項に規定する村営住宅管理人は、村営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、村長が任命する。
2 村長は、村営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 本人から解任の申出があったとき。
(2) 村長が不適当と認めたとき。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
村営住宅の名称 | 設置する共同施設の種類 |
村営住宅大黒団地 | 駐車場 |