○佐那河内村営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年9月26日

条例第18号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づく村営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 村営住宅の設置及び管理

(設置)

第3条 村営住宅は、別表に掲げるとおり設置する。

2 共同施設は、規則で定めるところにより設置する。

(入居者の公募)

第4条 村営住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の入居者の公募は、村営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を告示、広報及びその他により村民が周知できるような方法で行うものとする。

(公募の例外)

第5条 村長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者については、公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 村営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 村営住宅建替事業による村営住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(6) 現に村営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 村営住宅(法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格等)

第6条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人等にあっては第2号から第4号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第3号及び第4号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 村営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する「老人等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 村長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

5 第1項第2号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第7条 村営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による村営住宅の用途の廃止により当該村営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる村営住宅の入居者は、同項各号(同項に規定する老人等にあっては、同項第2号から第4号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの村営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選で入居者を決定する。ただし、同項第1号に規定する者で村長が特に急迫した事情にあると認めたものにあっては、優先的に選考して入居させることができる。

3 村長は、第1項に規定する者のうち、第5条に規定する事由に該当する者、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は18歳未満の子を3人以上扶養している者で、村長が定める要件を備え、かつ、速やかに村営住宅に入居することを必要としているものについては、前項の規定にかかわらず、村長が割当てをした村営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 村長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可された者の他に、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居を許可された者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居許可の申請)

第10条 第6条第1項に規定する入居資格のある者で村営住宅に入居しようとするものは、村営住宅入居申込書を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居許可の条件)

第11条 村長は、前条の許可に当たり、当該許可に係る者と同居しようとする親族が入居すべき期限その他必要な条件を付することができる。

2 村長は、村営住宅の入居を許可された者が前項の規定により付された条件に違反したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居の手続)

第12条 村営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人2人(うち1人は、現に村内に居住している者であること。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 村営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 村長は、村営住宅の入居を許可された者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、村営住宅入居の許可を取り消すことができる。

4 村長は、村営住宅の入居を許可された者が入居の手続をしたときは、速やかにその者に対し、村営住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。

5 村営住宅の入居を許可された者は、前項により通知された入居日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 入居者は、村営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、村長は、村営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き村営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、引き続き村営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第15条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、村営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、村長に対し、村長が定める日までに収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 村長は、入居者から、入居日から当該入居者が村営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は明け渡す日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに村営住宅に入居した場合又は村営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第39条第1項に規定する手続を経ないで村営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 村長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 村長は、第17条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が村営住宅を明け渡した後において、還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、村長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) ガス、電気、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(6) その他入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

2 村長は、前項の規定にかかわらず、借上げ村営住宅の費用負担義務に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第23条 入居者が村営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第26条 入居者は、村営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に対する認定)

第27条 村長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 村長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、村営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者等に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 村長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第30条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第15条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃と同額の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 村長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、村営住宅の入居者が、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 村長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の村営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が村営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による村営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき村営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の村営住宅に入居している期間に通算する。

2 村長が第36条の規定による申出をした者を村営住宅建替事業により新たに整備された村営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該村営住宅建替事業により除却すべき村営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された村営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 村長は、第15条第1項第29条第1項及び第31条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(建替事業による明渡し請求)

第35条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき除却しようとする村営住宅の入居者に対し、期限を求めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の請求を受けた者については、第31条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される村営住宅への入居)

第36条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき村営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(村営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 村長は、前条の申出により村営住宅の入居者を新たに整備された村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の村営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(村営住宅の用途の廃止による他の村営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 村長は、法第44条第3項の規定による村営住宅の用途の廃止による村営住宅の除却に伴い当該村営住宅の入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の村営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第39条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡し日の10日前までに村長に届け出て、村営住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条第1項の規定により村営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第40条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、その村営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上村営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 村長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第41条 村長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が村営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該村営住宅の使用を許可することができる。

2 村長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により村営住宅を使用しようとするときは、村長の定めるところにより、村営住宅の使用目的、使用期間その他当該村営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、村長の許可を申請しなければならない。

2 村長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに村営住宅の使用開始日を、許可しない場合にあっては許可しない旨を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、村営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長の定める日までに村営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第43条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において村営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による村長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による村営住宅の使用に当たっては、第18条から第26条まで、第35条及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居日」とあるのは「使用開始日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第45条 村長は、村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該村営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該村営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更申請等)

第46条 村営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じる場合には、あらかじめ村長に対して、当該変更の許可の申請をしなければならない。

2 村営住宅を使用している社会福祉法人等は、前項の軽微な変更をしたときは、当該変更後速やかに、その内容を村長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第47条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、村営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 村営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用

(特定優良賃貸住宅としての使用)

第48条 村長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅に同号イ又はロに掲げる者を入居させることが必要であると認める場合においては、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、これらの者に当該村営住宅への入居を許可することができる。

(入居者資格)

第49条 前条の規定により、村営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者で、その所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。次号において「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第50条 第48条の規定により使用に供される村営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、当該村営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第16条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第50条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第51条 第48条の規定による村営住宅の使用については、第49条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条第9条第10条から第14条まで、第17条から第26条まで、第34条から第40条まで及び第53条の規定を準用する。この場合において、第18条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条中「第15条第1項、第29条第1項及び第31条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明け渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による村営住宅への入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の使用管理)

第52条 駐車場を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用資格者)

第53条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 村営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第40条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の許可の申請等)

第54条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、村長の定めるところにより、駐車場の使用の許可の申請をしなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請をした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第55条 村長は、前条第1項の規定による申請をした者の数が、使用させるべき駐車場の駐車台数を超える場合においては、村長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。

(使用料)

第56条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、村長が定めるものとする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第57条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場の明渡し請求)

第58条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対し、その駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(3) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。

(4) 第53条に規定する使用者資格を失ったとき。

(5) 前各号に該当する場合のほか駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

第6章 補則

(村営住宅監理員等)

第59条 村営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、村営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、村営住宅管理員を置く。

2 村長は、村営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。

3 村営住宅管理人は、村営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等及び入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第60条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、村営住宅監理員若しくは村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第61条 村長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行規則の制定)

第62条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 当分の間、村営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該村営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

3 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条の規定の適用については、同条中「政令第6条第1項」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(第2号において「旧政令」という。)第6条第1項」と、同条第2号中「政令」とあるのは「旧政令」とする。

(平成12年3月31日条例第9号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第2条に規定する者については、この条例による改正後の佐那河内村営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第2項第1号に該当する者とみなす。

3 平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第3条に規定する場合については、新条例第6条第5項第2号に該当する場合とみなす。

(平成25年12月25日条例第28号)

この条例は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年1月3日)から施行する。

(平成26年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成29年9月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

村営住宅 大黒団地

佐那河内村大字大黒

佐那河内村営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年9月26日 条例第18号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成9年9月26日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第9号
平成20年3月27日 条例第7号
平成24年3月26日 条例第7号
平成25年3月29日 条例第8号
平成25年12月25日 条例第28号
平成26年12月26日 条例第21号
平成29年9月29日 条例第18号