○佐那河内村急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

昭和52年7月5日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、急傾斜地崩壊対策事業に要する費用に充てるため、当該事業によって特に利益を受ける者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収について定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、総事業費の3分の2以内とする。

(分担金の納期)

第3条 前条の分担金の納付は、納入通知書を発した日から20日以内とする。

(分担金の減額)

第4条 村長は、災害その他の理由により、必要と認めるときは、分担金を減額することができる。

(その他の規定)

第5条 分担金の徴収について、徴収すべき工事ごとの必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐那河内村急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

昭和52年7月5日 条例第9号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和52年7月5日 条例第9号
令和4年3月28日 条例第5号