○佐那河内村建設工事分担金徴収条例
昭和28年5月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、佐那河内村における村営の建設工事(以下「工事」という。)の施行に係る分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(工事の種類)
第2条 分担金を徴収する工事の種類は、次のとおりとする。
(1) 村道の新設又は改良工事
(2) 村道に架る橋梁の新設又は改良工事
(3) 農林水産業施設の新設又は改良工事
(4) 簡易水道及び飲料水供給施設の新設又は改良工事
(5) 農林水産業施設の災害復旧工事
(6) その他の災害復旧工事
(7) その他村長の指定する工事
(賦課徴収の範囲)
第3条 分担金の賦課徴収の範囲は、当該工事によって特に利益を受ける者で、工事の施行に係る当該地区内に、土地、家屋、事業所、事務所又は住所を有する受益者から徴収するものとする。
(分担金の徴収基準)
第4条 分担金の徴収基準は、当該工事に要する事業費の総額にそれぞれ別表に規定する賦課率を乗じて得た額を基準として、工事の施行によって受ける各人の利益の度合に応じて村長が定める。
(分担金の徴収)
第5条 分担金の徴収は、納入通知書による。
2 分担金の納期は、納入通知書を発した日から20日以内とする。
(異議の申請)
第6条 この条例の規定により分担金の賦課を受けた者がその算定に異議があるときは、その納入通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に村長に対して審査請求をすることができる。
(分担金の減免)
第7条 受益者が災害その他やむを得ない事情により分担金の納入ができないときは、その旨の申出により村長は、その一部又は全部を減額又は免除することができる。
(分担金徴収の特例)
第8条 分担金徴収の特例として、分担金納入義務者又は当該受益者の代表者から分担金の一括納入について申出があった場合には、当該受益者に係る分担金を一括して徴収することができる。
(その他の規定)
第9条 分担金の徴収について、徴収すべき工事ごとの必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成5年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
工事の種類 | 賦課率 | |
(1) 村道の新設又は改良工事 | 100分の30以内 | |
(2) 村道に架る橋梁の新設又は改良工事 | 100分の20以内 | |
(3) 農林水産業施設の新設又は改良工事 |
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ア 農道 |
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(ア) 国庫補助対象事業 | 100分の60以内 | |
(イ) 県費補助対象事業 | 100分の65以内 | |
イ 林道 |
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(ア) 国庫補助対象事業 | 100分の60以内 | |
(イ) 県費補助対象事業 | 100分の55以内 | |
ウ 農業集落排水処理施設 | 1世帯につき15万円 | |
エ その他の施設 | 100分の70以内 | |
(4) 簡易水道及び飲料水供給施設の新設又は改良工事 |
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ア 国庫補助対象事業 | 100分の75以内 | |
イ 県費補助対象事業 | 100分の90以内 | |
(5) 農林水産業施設の災害復旧工事 | 普通災害 | 激甚災害 |
ア 国庫補助対象事業 |
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(ア) 農地 | 100分の50以内 | 100分の20以内 |
(イ) 農業用施設 | 100分の35以内 | 100分の10以内 |
(ウ) 林道 | 100分の50以内 | 100分の10以内 |
イ 国庫補助対象事業(小災) |
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(ア) 農地 |
| 100分の26以内 |
(イ) 農業用施設 |
| 100分の20以内 |
(ウ) 林道 |
| 100分の20以内 |
(6) その他の災害復旧工事 | 100分の40以内 | |
(7) その他村長の指定する工事 |
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ア 国庫補助対象事業 | 100分の70以内 | |
イ 県費補助対象事業 | 100分の70以内 | |
ウ その他の事業 | 100分の70以内 |