○佐那河内村建設工事請負業者選定要綱
昭和57年4月1日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐那河内村財務規則(昭和47年規則第1号)第127条第1項の規定により、佐那河内村が発注する建設工事の指名競争入札及び随意契約について、請負業者(以下「業者」という。)を公正かつ適切に選定するために定める。
(業者の資格)
第2条 業者の資格は、昭和58年徳島県告示第50号(建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格要綱)第5条の規定により、等級別に格付けされた者とする徳島県建設工事請負業者選定要綱(昭和40年11月29日監第1639号。以下「県要綱」という。)第2条を準拠する。
第2章 業者の格付け基準
(格付け)
第3条 業者の格付は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定に基づく経営事項の審査の結果算定された客観的事項(経営規模、経営状況、技術力等)による客観点数及び昭和58年徳島県告示第50号第5条第1項第2号の規定に基づく基準による審査の結果算定された主観的事項(工事成績、厚生年金基金加入、技術力、保有機械器具、指名停止等)による主観点数を合計した格付点数により、別表に掲げるとおり区分する県要綱第3条の規定を参考とし、佐那河内村における実績等を加味し、区分する。
(等級別格付けの有効期間)
第4条 業者の等級別格付けの有効期間は、当該決定のあった日から起算して、翌年の等級格付けの決定の前日までとする。
(等級別標準発注金額)
第5条 建設工事の等級別上限発注金額は、別表のとおりとする。
第3章 適格業者の選定
(適格業者の選定)
第6条 適格業者の選定は、当該建設工事の標準発注金額に対応する等級の資格を有する業者のうちから選定するものとし、選定方法については別途、運用基準を定める。ただし、必要がある場合には、直近上位及び直近下位の等級の資格を有する業者から選定することができる。
2 適格業者の選定の標準は、5人以上とする。
(適格業者選定の特例)
第7条 災害工事等で緊急を要するとき、特殊技術を要するとき、その他特別の理由があるときは、前条の規定にかかわらず、適格業者を選定することができる。
第4章 建設工事指名審査委員会
(委員会の設置)
第8条 建設工事における業者の選定を、公正かつ適切にするとともに、適正な契約の履行を確保するため、建設工事指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、業者の工事施工能力、経営規模、工事成績、信用度、地理的条件その他の諸条件を審査し適格業者を選定する。
(組織)
第9条 委員会は、建設工事を所掌する次の職にある委員及び臨時委員をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 産業環境課長
(4) 建設課長
(5) 住民税務課長
(6) 当該建設工事に関する事務を所掌する課長
(委員長)
第10条 委員長は、副村長をもって充てる。
2 委員長は、会議を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
4 委員長は、臨時に必要と認めるときは、関係職員のうちから臨時委員を指名し、意見を聴くことができる。
(会議)
第11条 会議は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、公表しない。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、委員長の指定する課において処理する。
第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
第5章 補則
(職務上の秘密保持)
第14条 委員会の委員長、委員、臨時委員及び関係職員は、業者選定について職務上知り得た事がらを他に漏らしてはならない。
(実施時期)
第15条 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日要綱第1号)
この要綱は、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成7年6月26日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年5月1日から適用する。
附則(平成17年6月1日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成19年5月28日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成22年9月1日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月31日要綱第3号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第17号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
建設工事の種類 | 等級 | 格付点数 | 発注上限金額 |
土木一式工事 とび・土工・コンクリート工事 水道施設工事 | A | 732以上 | ― |
B | 731以下 | 1,000万円未満 | |
建築一式工事 | A | 739以上 | ― |
B | 556以上 | 1億円未満 | |
C | 555以下 | 4,000万円未満 | |
ほ装工事 | A | 910以上 | 3,000万円未満 |