○佐那河内村大川原放牧場管理規程

昭和48年4月1日

規程第1号

佐那河内村大川原放牧場の運営及び維持管理については、この規程の定めるところによる。

1 放牧場の位置及び面積は、次のとおりとする。

(1) 位置 徳島県名東郡佐那河内村上字大川原5の7外1筆

〃      奥川股17の2

(2) 面積 30ha

2 放牧期間は、村長が毎年4月1日から11月30日までの期間内において、放牧場の草生の状況その他によって定める。

3 放牧場に家畜を放牧しようとするものは、様式第1号又は様式第2号の申請書及び血統登録証の写し又は斑紋見取図(又は左右いずれかの手札大の写真)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

4 放牧頭数及び家畜の種類は、草生その他の条件により毎年村長が定める。

5 放牧承認を受けたものは、条例の定めるところにより、放牧料を納付しなければならない。

6 利用者の範囲は、自ら農業を営むもの及び村長が適当と認めた団体等であって、その他のものは家畜の放牧をすることができない。

7 放牧しようとする家畜が次に該当するときは、当該家畜の放牧を承認する。(様式第3号)

(1) 村長が当該家畜の健康状態が放牧に適当と認めた生後8箇月以上の牛

8 何人も村長の許可なくして施設の利用及び放牧場での採草、放牧をしてはならない。

9 村長は、放牧場の維持管理を図るため、毎年予算の範囲内において、次の各号の事業を実施する。

(1) 草生の維持及び改良のため優良牧草の導入

(2) 土壌改良及び施肥

(3) 有毒、有害植物及び障害物の除去

(4) 牧野施設の整備拡充

(5) 病虫害の駆除

10 放牧期間中の家畜の疾病その他不可抗力のために生じた損害に対する賠償は、行わない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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佐那河内村大川原放牧場管理規程

昭和48年4月1日 規程第1号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
昭和48年4月1日 規程第1号
昭和58年4月1日 規程第2号
昭和63年4月1日 規程第1号
平成28年9月30日 規程第3号