○佐那河内村大川原放牧場の設置及び管理に関する条例

昭和48年3月29日

条例第14号

(設置)

第1条 家畜の放牧に供するため、牧野法(昭和25年法律第194号)の規定に基づく牧野として、佐那河内村大川原放牧場(以下「放牧場」という。)を佐那河内村上字大川原及び奥川股に設置する。

(放牧場の利用)

第2条 放牧場は、牧野法及びこれに基づいて定める牧野管理規程に従って利用させるものとする。

(使用料の徴収)

第3条 放牧場を使用する者に対しては、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第4条 使用料の額は、次の表のとおりとする。

家畜の種類

使用料の額

入牧時8箇月以上の牛

1日1頭につき470円

(使用料の徴収時期)

第5条 使用料は、利用を許可する際徴収する。ただし、村長が適当と認めた場合は、分納又は後納をすることができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が利用者の責めに帰することができない理由により放牧場を利用できなくなったものと認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、放牧場の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

佐那河内村大川原放牧場の設置及び管理に関する条例

昭和48年3月29日 条例第14号

(平成9年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第14号
昭和50年7月1日 条例第6号
昭和51年4月1日 条例第7号
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和54年3月27日 条例第5号
昭和56年3月28日 条例第2号
昭和61年3月25日 条例第2号
平成元年3月24日 条例第7号
平成9年3月24日 条例第8号