○佐那河内村農林業振興事業補助金交付要綱

昭和43年3月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、村が農林業の生産振興を図るために、予算の範囲内で農林業関係事業生産者及びこれらの関係団体に対して、交付する補助金の申請手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及びその補助率又は補助額は、別に定める。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて村長が別に定める期日までに村長に提出しなければならない。

(1) 工事の施工にあっては、その実施設計書

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 村長は、補助金交付申請書を受理し適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。この場合において、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付することがある。

(補助金の交付決定通知)

第5条 村長は、補助金の交付決定したときは、速やかにその決定の内容及び条件を、書面によって当該申請書に通知する。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、その決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日から起算して15日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第7条 村長は、補助金の交付決定をした後において事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(実績報告書の提出)

第8条 補助金の交付の決定をされた農林業関係事業生産者及びこれらの関係団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、完了の日から20日以内又は補助金の交付の指令を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書に収支精算書を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類のほか必要と認める書類の提出を命ずることがある。

(補助金額の確定)

第9条 村長は、前条の規定による報告書を受理した場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等において適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。

2 村長は、前項の場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の指令の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることがある。

3 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の請求)

第10条 前条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は、遅滞なく、補助金請求書を村長に提出しなければならない。

(補助金の前金払又は概算払)

第11条 村長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金を前金払又は概算払により交付することがある。

(決定の取消し)

第12条 村長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の指令の内容又はこれに付した条件その他法令、規則又はこの要綱に基づく村長の処分に違反したときは、補助金の交付の指令の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助金の交付の指令を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

2 村長は、補助事業に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

この要綱は、昭和43年4月1日から施行する。

佐那河内村農林業振興事業補助金交付要綱

昭和43年3月1日 種別なし

(昭和43年3月1日施行)