○佐那河内村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和49年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 佐那河内村営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該村営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において村長が定める。

2 前項の賦課の基準は、別表のとおりとし、徴収の方法は、各事業とも請負契約締結後20日以内とし、その方法は、納入通知書による。

3 村長が指定する村営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に村長に対して審査請求をすることができる。

2 村長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係) 第2条に定める賦課の基準等の決定

工事の種類

賦課率

備考

1 農林水産業施設の新設又は改良工事

 

 

(ア) 農道

 

 

1 国庫補助対象事業

100分の60以内

村債の対象事業についてはその充当分を減額する。

2 県費補助対象事業

100分の65以内

(イ) その他の施設

100分の70以内

2 一般土地改良工事

100分の80以内

佐那河内村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和49年4月1日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)